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受給権者の申出による年金給付の支給停止について、支給停止の申出を行った場合、いつから年金の支払いが止まりますか。また、申出の撤回を行った場合、いつから支払いが開始されますか。 | 申出を行った日の属する月の翌月分から支払いが止まります。また、申出の撤回を行った場合、申出の撤回を行った日の属する月の翌月分から支払いが始まります。 | |
国民年金に若いときから加入しています。65歳になると年金は自動的に受けられるのですか。 | 年金は自動的にあなたに支払われるわけではなく、手続きが必要です。この年金を受ける手続きを決定請求といいます。国民年金の決定請求の手続きは市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行います。65歳の誕生日が過ぎてから決定請求を行ってください。 | |
国民年金に若いときから加入して60歳になりますが、65歳前でも年金を受けることができますか。(繰り上げ請求) | 国民年金の老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができます。本人が希望すれば60歳から65歳までの希望する時期に繰り上げて老齢基礎年金を受け取ることができます。繰り上げて受け取る年金額は65歳から受け取り始める場合の年金額に比べて減額されます。減額される額は繰り上げの請求を行う月によって異なり、減額は生涯続くので注意が必要です。
国民年金の請求の手続きは、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行います。請求に必要な用紙も用意してあります。 | |
老齢基礎年金の一部繰り上げができると聞きましたが、どのような場合に受けられるのですか。 | 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの方が、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合には、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支払われ、生年月日に応じて定額部分の老齢厚生年金が2年に1歳ずつ段階的に引き上げて支払われます。
これらの方が60歳から定額部分の老齢厚生年金が支払われるまでの間に、一部繰り上げ支給の老齢基礎年金を請求することによって受けることができます。
この場合、老齢基礎年金の額は、65歳から受け始める年金額に比べ減額され、繰り上げの請求を行う月によって減額率は異なります。
なお、下記の点に注意が必要です
・一生減... | |
国民年金は65歳より遅くもらうと年金額が高くなりますか。(繰下げ請求) | 国民年金の老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができます。本人が希望すれば66歳から75歳までの希望する時期に繰り下げて増額された老齢基礎年金を受け取ることができます。増額される額は繰下げの請求を行う月によって異なります。
国民年金の請求の手続きは、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行います。請求に必要な用紙も用意してあります。 | |
国民年金と厚生年金保険の加入期間を合わせると10年以上ありますが、年金はいつから受けられますか。また、25年以上ある場合はどうなりますか。 | ・国民年金と厚生年金の加入期間の合計が10年以上25年未満である場合
年金を受けるためには一定の年齢以上であることが必要です。
なお、昭和30年(女子は昭和32年)8月1日以前に生まれた方は、平成29年8月1日から年金を受け取ることができます。
・国民年金と厚生年金の加入期間の合計が25年以上である場合
年金を受けるためには一定の年齢以上であることが必要です。
なお、昭和30年(女子は昭和32年)8月1日以前に生まれた方は、年金の受給権がさかのぼって発生することがあります。
このとき、年金の請求をしない状態で受給権が発生する日から5年を経過すると、時効により受給権が消滅することになります。 | |
厚生年金保険に加入した期間があり、60歳(注:支給開始年齢)になります。年金の決定請求をしたいのですが、どうすればいいですか。 | 支給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内を機構から送付しますので、支給開始年齢になりましたらお手続きをしてください。
注)特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、昭和28年(女子においては昭和33年)4月2日以降生まれの方から、2年に1歳ずつ、60歳から65歳へ段階的に引き上げられています。
また、60歳以降支給開始年齢に到達する前であっても繰上げして年金を請求することはできます。ただし、繰上げ支給の請求をした時点... | |
私は、昭和26年10月生まれの男性ですが、厚生年金保険の加入期間が44年あります。老齢厚生年金は、いつからもらえますか。 | 65歳未満の方に支給される老齢厚生年金の額は、定額部分と報酬比例部分を合算した額ですが、平成6年の法律改正により、段階的に報酬比例部分相当の給付に切り替えていくこととされました。支給開始年齢と支給相当額の切り替えのスケジュールは、下記関連リンクをご覧ください。
昭和26年10月生まれの男性の支給開始年齢は、定額部分が65歳、報酬比例部分が60歳とされていますが、特例として厚生年金保険の障害等級3級以上の障害にある方と、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方については、60歳以上65歳未満の間において受給要件を満たし退職していれば、定額部分と報酬比例部分の合計額を支給することとされています。
したがっ... | |
60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。 | 一般的には、年金を受けられる加入期間を満たし、支給開始年齢に到達し、年金を受ける手続きをすることで、特別支給の老齢厚生年金が支払われます。勤めていても給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1カ月あたりの年金額の合計額に応じて、特別支給の老齢厚生年金を受けられる場合もあります。詳しくはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターにおたずねください。 | |
厚生年金保険の決定請求をする際の雇用保険被保険者証を持っていないのですが、どうすればいいですか。 | 65歳未満の方が受ける厚生年金保険の老齢の年金を決定請求する際には、雇用保険の被保険者番号を証明することのできる書類を添付する必要があります。
・紛失などの理由によって「雇用保険被保険者証」をお持ちでない方
ハローワークから被保険者証の再交付を受け、老齢年金の年金請求書に添えて提出してください。また、被保険者証に替えて「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えることもできます。
・雇用保険に加入したことのない方
雇用保険の被保険者証を添えることができない旨の事由書を記入のうえ提出してください。事由書は年金事務所または街角の年金相談センターに用意しています。
詳しいことはお近くの... | |
昭和25年4月2日生まれで、60歳になり働きながら特別支給の老齢厚生年金を受けることになりました。厚生年金保険の加入期間は30年あります。63歳の夫も特別支給の老齢厚生年金を受けており、夫には加給年金額が加算されています。私が年金を受けることになっても夫の年金に加給年金額が加算されますか。 | 「加給年金額」とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上、または40歳(女性の場合は35歳)以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の加入期間が15~19年以上ある方が、老齢厚生年金の定額部分を受けることができるようになったとき、年収850万円未満で生計を共にする配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものです。 ただし、配偶者が厚生年金保険および共済組合の加入期間を併せた期間が20年以上、または15~19年(中高齢者の特例期間の場合)以上の老齢厚生年金(一部支給も含みます。)を受けることができるようになると、老齢厚生年金に上乗せして支給されていた「加給年金額」は支給停止となります。 なお、配偶者の厚生年金保険の加... | |
老齢厚生年金の繰り下げの申出を行うことができる人は、どのような人ですか。 | 次の条件を満たした方は、老齢厚生年金の繰り下げ支給の申出を行うことができます。
・平成19年4月1日以後に、「65歳以降の老齢厚生年金」の受給権を取得したこと。
(注)昭和17年4月2日以後に生まれた方のほか、同日前に生まれた方で、高齢任意加入制度等を利用して平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した方も対象になります。
・当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金の請求をしていないこと。
・当該老齢厚生年金の受給権を取得したとき、またはその日から1年を経過した日までの間に、次に掲げる他の年金の受給権者となっていないこと。
・障害厚生年金及び遺族厚生年金
・国民年金法による年... | |
60歳台前半の老齢厚生年金(いわゆる特別支給の老齢厚生年金)については、繰り下げの申出を行うことができるのですか。 | 特別支給の老齢厚生年金については、繰り下げ支給制度は適用されません。 | |
老齢基礎年金と老齢厚生年金については、同時に繰り下げの申出を行わなければならないのですか。 | 老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰り下げの申出は、同時に行う必要はありません。それぞれ支払いを希望する時期に、手続きを行ってください。 | |
老齢厚生年金を繰下げ請求した場合、どのくらい増額して受給できるのですか。 | 繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
ただし、65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。
増額率(最大84% ※1)= 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となり... | |
障害基礎年金はどのようなときに受けられますか。 | 障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。
1. 国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。
2. 20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったとき。(2.に該当する方は、保険料の納付要件はありません。)
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は... | |
障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。 | 障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
1. 外部障害
眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
2. 精神障害
統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3. 内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど | |
先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか。 | 先天性の病気などにより20歳前から障害がある方は、次の1.または2.に該当し、かつ法令で定める障害の状態に該当する場合には障害基礎年金を受けることができます。
1. 症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にある場合。
※出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
2. 症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、国民年金に加入している間または60歳以上65歳未満(年金制度... | |
子供の頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか。 | 障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。支給は20歳からです。
受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。障害の程度が該当していると思われる場合は、20歳を過ぎてから、市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で行ってください。 | |
60歳から65歳までの年金制度に加入していない期間中の病気やけがの場合も、障害基礎年金は受けられますか。 | 障害基礎年金は、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があり、保険料の納付要件を満たしている方も対象となります。
ただし、事後重症による請求の場合、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
障害等級表に定める1級または2級の障害の程度に該当していると思われる場合は、お住まいの市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご相談ください。 | |
障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか。 | 障害基礎年金は1つしか受けることはできません。
障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支払われます。
市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の改定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(新たな障害で初めて医者の診察を受けた日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行ってください。 | |
障害厚生年金はどのようなときに受けられますか。 | 厚生年金保険に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。
障害の程度が該当していると思われる場合は、勤めている会社を受けもつ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害厚生年金の決定請求の手続きを行ってください。決定請求に必要な... | |
業務上の事故の場合、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか。 | 厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上か否かにかかわらず、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。
ただし、障害厚生年金を受けられるときは、労働者災害補償保険法による障害年金の一部が止められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、勤めている会社を受けもつ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害厚生年金の決定請求の手続きを行ってください。 | |
障害厚生年金を受けていますが、厚生年金保険に加入中に新たな障害が発生したときに、障害厚生年金は2つ受けられますか。 | 障害厚生年金は、1つしか受けることができません。
障害の等級が1級または2級の障害厚生年金を受けている方に、さらに1級または2級の障害厚生年金を受けられる程度の障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。
勤めている会社を受け持つ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害厚生年金の改定請求の手続きを行ってください。 | |
国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。
| 国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた配偶者と子供がいる場合は配偶者に、子供だけのときは子供に遺族基礎年金が支払われます。子供は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件があります。
この条件に該当していると思われるときは、市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、遺族基礎年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(死亡日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行ってください。 | |
国民年金に10年くらい加入した独身の子供が亡くなりました。このような場合、何か保障はありますか。 | 遺族の方が死亡一時金を受けられます。死亡一時金は国民年金の保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金も受けられないときに支払われます。遺族の方は、亡くなられた方と生活をともにしていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる順番も同じです。
市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、死亡一時金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で行ってください。 | |
老齢基礎年金を受け取らず、63歳の夫が亡くなりました。私は60歳で、子供は成人していますが、年金は受けられますか。 | ご主人が健在であれば受けることができた老齢基礎年金をあなたが受けることはできません。また、お子様が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていますので遺族基礎年金も受けられません。その代わり、老齢基礎年金を受けられる加入期間のある方が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支払われます。寡婦年金は10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、寡婦年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で行ってください。 | |
障害厚生年金を受けている夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。 | 障害厚生(共済)年金の1級または2級の年金を受けている方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる順番も同じです。妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
3級の障害年金を受けていた場合であっても、死亡の原因が障害年金を受ける原因となった傷病のときは、遺族厚生年金が支給される場合もあります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談セ... | |
老齢厚生年金を受けている夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。 | 受給資格期間が25年以上ある方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる順番も同じです。妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
夫が亡くなられた時に、この要件に該当している場合は、妻に遺族厚生年金が支給されることになります。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、決定請求の手続きを行ってください。
なお、受給... | |
老齢の年金を受けられる加入期間を満たしている夫が年金を受ける前に亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。 | 受給資格期間が25年以上ある方が、老齢厚生年金を受ける以前に亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる順番も同じです。妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
この条件に該当していると思われるときは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、決定請求の手続きを行ってください。
なお、受給資格期間が25年未満である方... | |
厚生年金保険に加入している夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。 | 厚生年金保険に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる順番も同じです。妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
この条件に該当していると思われるときは、ご主人が勤めていた会社を受け持つ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、決定請求の手続きを行ってください。 | |
老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権を有する65歳以上の方が、在職によって老齢厚生年金の支払いが全額止まっている場合、遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の支払いが止まりますか。 | 老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権を有する65歳以上の方が、厚生年金保険の被保険者である場合には、遺族厚生年金の額のうち、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われないとした場合の老齢厚生年金額に相当する額の支払いが止まります。 | |
年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人ですか。 | 対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方です。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
3. 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が878,900円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 778,900円を超え878,900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金
1. 障害基礎年金の受給者である。
2. 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。
※1 ... | |
年金生活者支援給付金は1回だけしか受け取れませんか。 | 年金生活者支援給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要となります。 | |
年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。 | 年金生活者支援給付金の金額は、その種類によって異なります。計算方法は以下のとおりです。
・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,140円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。(※1)
保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間(※2)÷被保険者月数480月(※4)
保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円(※3)×保険料免除期間(※2)÷被保険者月数480月(※4)
※1 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が778,900円を超え878,900円以... | |
夫婦2人で暮らしています。2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていますが、2人とも受け取れるのですか。 | お受け取りいただけます。年金生活者支援給付金はお一人おひとりに支払われるものです。 | |
年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか。 | 原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めに認定請求の手続きをお願いします。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日(※)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3カ月を過ぎますとお手続きいただいた翌月分から支給されます。
※老齢基礎年金の繰上げ受給をしている方は、65歳到達の日。
老齢基礎年金の繰下げ受給をする方は、繰下げの申出を行った日。 | |
世帯構成等が変更となった場合、年金生活者支援給付金を受給できますか。 | 老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、世帯構成の変更や所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。
世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要になります。ご不明な点がございましたら、お近くの年金事務所までご相談ください。 | |
年金生活者支援給付金の支給対象期間を教えてください。 | 年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に基づく支給判定を行います。支給判定の結果は、10月分から翌年9月分まで反映されます。 | |
「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。 | 年金生活者支援給付金は、毎年、市町村から受給者本人および同一世帯に属する方の前年分の所得情報の提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているかを確認(以下「継続認定」という。)し、支給要件を満たしていれば、継続して支給されることとなっています。
この継続認定の結果、所得額が増減したことにより、年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった場合には「支給金額変更通知書」を、世帯構成の変更や所得額の増加により支給要件に該当しなくなった場合には「不該当通知書」を送付しています。
・支給額が変更となる主な理由
・所得の合計額が、増加(または減少)した場合
・障害年金の等級が変更した場合
・不該当となる主な理由
前年の所得等が基準額を超えて... | |
年金生活者支援給付金の金額を教えてください。 | 年金生活者支援給付金の請求手続きをしていただくと、日本年金機構から審査結果の通知が届きます。
審査の結果、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、通知書の中に支給金額を記載しますので、ご確認ください。 | |
年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。 | 年金生活者支援給付金のお支払いは、原則、年6回に分けて支払われ、偶数月の15日に年金と同じ受取口座に、年金とは別途お支払いします。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。例えば、4月に支払われる年金生活者支援給付金は、2月分、3月分の2カ月分が支払われます。 | |
年金生活者支援給付金は年金と一緒に振り込まれるのですか。 | 年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。) | |
老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった理由は何ですか。また、どのように計算しているのですか。 | 老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金は、前年の年金収入金額とその他の所得の合計(以下「所得額等」という。)に応じて支給されます。
このため、令和4年分の所得額等が令和3年分と比べ増加(または減少)した場合、支給金額が変更されます。
具体的には、以下の場合に応じて計算されます。
1.所得額等が778,900円以下となった場合
支給する年金生活者支援給付金が、補足的老齢年金生活者支援給付金から老齢年金生活者支援給付金に変更となり、次のとおり計算した金額が支給されます。
[計算式]
次のAとBの合計金額が支給額となります。
A 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間÷480月
B 保険料... | |
年金生活者支援給付金が不該当になった理由は何ですか。 | 年金生活者支援給付金は、毎年、前年分の所得額等を確認して支給要件に該当しているかどうかを判定することとなっており、判定の結果、以下のような場合は不該当となります。
1. 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金を受給していた方
・受給者の令和4年分の所得額等が、878,900円超である場合
・同一世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合
2. 障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金を受給していた方
・受給者の令和4年分の所得額が、4,721,000円(※)を超えている場合
※扶養親族等の数に応じて増額されます。
なお、不該当となった方でも、その後、所得額の更正が行われた場合、世帯構成が変更になった場合、年金の支給が... | |
現在、同一世帯の中に市町村民税が課税されている者はいませんが、なぜ不該当となるのですか。(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金) | 令和5年度における継続認定は、令和5年9月30日時点で把握している世帯状況および前年の所得情報で判定しており、この時点で同一世帯の中に市町村民税を課税されている方がいる場合に不該当と判定されています。
令和5年10月1日以降に世帯構成に変更があり、現時点で同一世帯の中に市町村民税を課税されている方がおらず、支給要件に該当している場合は、改めて給付金請求書をご提出いただくことで年金生活者支援給付金を受給できます。
この場合、請求した月の翌月分からの支給となりますので、お早めにお手続きください。 | |
修正申告の手続きを行い、令和4年分の所得額等は基準以下となっていますが、なぜ不該当となるのですか。 | 令和5年度における継続認定は、令和5年9月30日時点で把握している前年所得の情報で判定を行っており、この時点で所得基準額を超えている場合に不該当としています。
このため、修正申告をした時期によっては、市町村から提供された所得情報に反映されていない可能性がありますので、お近くの年金事務所にご相談ください。 | |
昨年(令和4年分)の所得額は基準を超えていましたが、今年(令和5年分)の所得は低下する見込みです。このような場合、年金生活者支援給付金を受給することはできないのですか。 | 令和5年度の年金生活者支援給付金は、令和4年分の所得額等で判定するため、令和5年分の所得が減少しても支給されません。
なお、令和5年分の所得額等が減少し、支給要件に該当する場合は、令和6年10月分(令和6年12月支払)から受給することができます。
※このような方には、令和6年9月頃に年金生活者支援給付金の請求案内を送付する予定です。
※令和5年度の支給判定の結果は、令和5年10月分(令和5年12月支払)から令和6年9月分(令和6年10月支払)まで反映されます。 | |
令和5年度の年金生活者支援給付金の支給金額は改定されますか。 | 改定されます。
年金生活者支援給付金は、物価の変動に応じて支給金額を改定する仕組みとなっています。
令和4年の物価変動率が2.5%の上昇だったため、令和5年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は2.5%の引き上げとなりました。
また、国民年金保険料免除期間がある方の老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、老齢基礎年金の満額を基準に計算することから、老齢基礎年金の引き上げに伴い、改定されます。 | |
改定された年金生活者支援給付金は、いつから支払われますか。 | 改定後の年金生活者支援給付金は、令和5年6月(4月分、5月分)からお支払いします。
また、4月に年金生活者支援給付金が不該当となり、令和5年5月分からの支払いがない方は、改定した4月分の年金生活者支援給付金を令和5年5月15日(月曜)にお支払いします。 | |
「年金生活者支援給付金振込通知書」に記載された金額は、いつの支払分になりますか。 | 原則、当年4月分から翌年3月分の年金生活者支援給付金の振込額や振込先等をお知らせするために、令和5年6月6日に「年金生活者支援給付金振込通知書」を送付します。
ただし、振込額が今年度中に変わることが確定している方については、その月までの振込額と期間を記載しています。
なお、今回お知らせした支払金額や振込先に変更等が生じた場合は、あらためて「年金生活者支援給付金振込通知書」を送付します。 | |
年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。 | 年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です(※)。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、年金生活者支援給付金を受け取ることができなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて請求の手続きが必要となります。
(※)年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されることとなります。 | |
手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。 | はがきに記載している期限までに請求書が届くようにご提出いただけなかった場合も手続きは可能です。支給要件に該当する方が、令和6年1月4日までに請求書が届くようにご提出いただければ、令和5年10月分から年金生活者支援給付金をお支払いできます。
令和6年1月4日までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、お早めにご提出ください。 | |
国民年金または厚生年金保険に加入していた外国人が日本を離れることになりました。このような場合、これまでに支払った保険料はどうなりますか。 | 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間または厚生年金保険の加入期間が6月以上あり、日本国籍を有していないなどの一定の要件を満たした外国人の方が日本を離れた場合は、保険料を納めた期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
脱退一時金を請求するときは、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求書に必要書類を添付して、日本年金機構等に郵送してください。
請求用紙は、日本年金機構ホームページからダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」にお電話いただければ郵送も行っています。また、年金事務所または街角の年金相談センター、市区町村及び各自治体の国際化協会などにも用意されています。 | |
脱退一時金は、どのような人が請求できますか。 | 以下の1から7のすべてに当てはまる方が請求することができます。
1. 日本国籍を有していない
2. 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
3. 国民年金※または厚生年金保険(共済組合等を含む)に6月以上加入していた
4. 老齢年金の受給資格期間(国民年金保険料納付済期間、厚生年金保険加入期間及び合算対象期間を合わせて10年間)を満たしていない
5. 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない
6. 日本国内に住所を有していない
7.最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上... | |
国民年金の脱退一時金として、いくらもらえますか。 | 国民年金の脱退一時金の支給額は、最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します。
[脱退一時金の計算式]
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数
2021年(令和3年)4月より、最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月以降の方については、計算に用いる月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
なお、最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。 | |
厚生年金保険の脱退一時金として、いくらもらえますか。 | 厚生年金保険の脱退一時金の支給額は次の計算式により決まります。
脱退一時金の計算式
被保険者であった期間の平均標準報酬額※1 × 支給率(保険料率 × 2分の1 × 支給率計算に用いる数)※2
※1 被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
※2 支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険... | |
脱退一時金の請求手続きを出国前に行うことはできますか。
| 出国前に請求手続きを行うことは可能です。その場合、お住まいの市区町村に住民票の転出届を提出いただいた上で、転出届に記載された転出(予定)日以降に、脱退一時金請求書および必要な添付書類が日本年金機構等に到着するよう郵送してください。 | |
脱退一時金の請求期限はありますか。 | 脱退一時金は、最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以内に限り請求することができます。
ただし、資格喪失した日に日本国内に住所がある場合は、その後、住所を日本国内に有しなくなった日から2年以内に限り請求することができます。 | |
脱退一時金の請求書を提出したのですが、受取までにどれくらい時間がかかりますか。 | 提出いただいた書類に不備や確認事項等がなければ、請求書の受付後、およそ4カ月後にお支払いします。脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」を送付します。 | |
脱退一時金の支給上限が引き上げられたと聞きましたが、具体的にはどのように変わったのですか。 | 特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、2021年(令和3年)4月より、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
具体的な上限月数は以下のとおりです。
・2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間(保険料を納付した月)がある場合
→国民年金または厚生年金保険それぞれに支払った保険料の60月(5年)分を上限として計算
・2021年(令和3年)3月以前のみに年金の加入期間(保険料を納付した月)がある場合
→国民年金または厚生年金保険それぞれに支払った保険料の36月(3年)分を上限とし... | |
脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。 | 1.脱退一時金を受けとると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいます。したがって、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えた上で慎重に検討してください。
・2017年(平成29年)8月から老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました。受給資格期間が10年以上ある場合は、将来、日本の老齢年金として受け取ることができますので、脱退一時金を受け取ることができません。受給資格期間の短縮についての詳細は必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html... | |
脱退一時金の請求書を記入するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。 | 書類に不備がある場合、脱退一時金の支払いまでに時間がかかってしまいますので、以下の点などにご注意いただき、不備が無いよう脱退一時金請求書等の記入を行ってください。
1.請求者氏名・振込先口座等の記入
脱退一時金請求書の様式がいずれの外国語の様式であっても、「4.請求者氏名、生年月日および離日後の住所」欄および「5.脱退一時金振込先口座」欄については、アルファベットの大文字で記入してください。
2.住所の記入
請求書に記入する『住所』については、離日後の日本国外の住所を記入してください。日本国内の住所を記入されますと、国内居住者であるという理由で脱退一時金を支給できません。また、関係書類の送付先に日本国内の代理人を指定する場合には、委... | |
外国人技能実習(※)1号・2号の実習期間(合計3年間)の終了後に一時帰国し、その後日本に再入国して3号の実習期間(合計2年間)も終了しました。再帰国後に1号・2号・3号の合計5年間分について脱退一時金を請求した場合、どのように支払われますか。 | 年金の加入期間が、1.「2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間がある場合」 2.「2021年(令和3年)3月以前のみに年金の加入期間がある場合」で、脱退一時金の支給上限月数が異なるため、実習期間の5年間分については、以下の通り計算し支払われます。
1.2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間がある場合
脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数は60月(5年)となります。そのため、技能実習3号終了後の帰国時に請求した場合、まとめて5年分の支払を受けることができます。
※外国人技能実習制度は、国際貢献のため開発途上地域等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能等を移転する制度です。技能実習は... | |
外国人技能実習1号・2号の実習期間(合計3年間)が終了しました。一時帰国後に特定技能1号(※)として日本に再入国し、5年間在留する予定です。外国人技能実習1号・2号及び特定技能1号の合計8年間分の脱退一時金について、どのように請求すればよいでしょうか。 | 2021年(令和3年)4月より、年金の加入期間が2021年(令和3年)4月以降も1月以上ある場合、脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数が60月(5年)になりました。技能実習期間と特定技能期間の合計8年間分の脱退一時金を受け取るためには、次のとおり2回に分けて請求してください。
1. 技能実習1号・2号終了後に一時帰国する時(3年間分)
2. 特定技能1号終了後に帰国する時(5年間分)
なお、特定技能1号終了後も引き続き日本に滞在したりするなどして、日本の公的年金制度に10年以上加入した場合、一定の条件を満たせば、日本の老齢年金を受け取れることがあります。脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間... | |
初めて年金の支払いを受けましたが、これはいつからいつまでの分ですか。 | お手元の年金証書をご覧ください。そこに支払開始年月が書いてあります。
最初の年金は、次のとおりまとめて支払います。
最初に年金を受け取った月 最初の年金支給に係る支払対象月
1月 支払開始年月の分から前年の11月までの分
2月 支払開始年月の分からその年の1月までの分
3月 支払開始年月の分からその年の1月までの分
4月 支払開始年月の分からその年の3月までの分
5月 支払開始年月の分からその年の3月までの分
6月 支払開始年月の分からその年の5月までの分
7月 支払開始年月の分からその年の5月までの分
8月 支払開始年月の分からその年の7月までの分
9月 支払開始年月の分からその年の7月までの分
10月 支払開始年月の分からその年... | |
年金証書は、どんな場合に必要になりますか。 | 年金証書は、年金を受けている方の身分証明書とも言えるものです。
なくしたり、破いたりしないように、大切に扱ってください。
郵便局の窓口で年金を現金で受け取る場合には、年金送金通知書にこの年金証書を添える必要があります。
この他、年金を受けている方がいろいろな届け出をするときにも必要となります。 | |
年金はいつ支払われますか。 | 年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金が支払われます。例えば、4月に支払われる年金は、2月分、3月分の2カ月分です。 | |
受取機関変更届を提出しましたが、年金が預金口座(または貯金口座)に振り込まれていません。なぜですか。 | 年金の受取機関の変更にはお時間がかかります。
「年金受給権 受取機関変更届」を提出してからおおよそ1カ月以内に年金の支払日がきたときは、年金が変更前の預金口座(または貯金口座)に振り込まれている場合があります。変更前の口座が解約されているときには、金融機関(またはゆうちょ銀行)から日本年金機構に連絡が入ります。
この連絡を受け、受取機関変更後の新しい口座に再振り込みの手続きをします。振り込みが完了するまで、しばらくお待ちください。
なお、次回の年金のお支払いのときに、改めて年金振込通知書をお送りします。この通知書には変更後の振込先を記載していますので、お手元に届きましたら、口座などを確認してください。 | |
インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。 | 一部のインターネット専業銀行は年金の受け取り先として指定できます。
詳しくは、年金の受け取りを希望するインターネット専業銀行にお問い合わせください。
年金の受け取り先に指定できる主なインターネット専業銀行
・ソニー銀行
・楽天銀行
・住信SBIネット銀行
・イオン銀行
・PayPay銀行
・GMOあおぞらネット銀行
・auじぶん銀行
・UI銀行
・みんなの銀行
・セブン銀行
届書を提出する際は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページを、インターネットからプリントアウトし、添付してください。 | |
「年金額改定通知書の年金額」と「年金振込通知書の1年間の合計金額」が一致しません。なぜでしょうか。 | 年金の支払期に支払われる金額は、国民年金(基礎年金)、厚生年金保険それぞれの年金額を6で割った金額ですが、支払期によって次の計算を行っています。
・2月以外の支払期は、1円未満の端数を切り捨てています。
・2月支払期は、各支払期で切り捨てた端数の合計額(1円未満切捨て)を加算しています。
より具体的に言いますと、国民年金(基礎年金)、厚生年金保険の制度ごとに、毎年3月から翌年2月までの支払期に生じた端数の合計額が1円以上となる場合に、その額(1円未満切捨て)を2月のそれぞれの支払額に加算することになります(「国民年金と厚生年金保険の合計額」で上記計算を行うわけではありません)。
このために、年金額改定通知書(当年度の年金額の合計)と... | |
税金が急に高くなったのはどうしてですか。 | 昨年と比べて急に高額の税金が徴収されている場合、扶養親族等申告書の到着確認ができていない可能性があります。
年金から差し引かれる税金(所得税および復興特別所得税)は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5.105%の税率を掛けた額となっています。
年金を受けている方にお送りしている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、期限までに提出していただくことにより、年金から各種の控除を受けることができます。
扶養親族等申告書を提出されていないときは、障害者控除や配偶者控除を受けることができませんので、提出した場合に比べ、該当する控除分、多くの所得税が源泉徴収される場合があります。
個別に原因を確認したい場合は、ねん... | |
年金振込通知書に記載されている特別徴収額(介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料など)の金額が急に高額になったのはどうしてですか。 | 介護保険料等の特別徴収されている金額については、市区町村で決定しているものですので、市区町村の担当窓口にお問い合わせ願います。 | |
8月(および9月)に届いた年金振込通知書は、8月分(および9月分)の支払額のみ記載されており、10月以降の支払額は「*」の記載になっています。これはなぜですか。 | 市区町村が決定したその年の介護保険料額は、10月の年金支払分からの特別徴収額に反映する仕組みになっているため、特別徴収する保険料は10月から変更される可能性があります。
このため、お送りした通知書の10月以降の「年金支払額」および「年金から特別徴収する額」等の金額は、*(アスタリスク)表示としており、10月以降に年金支払額および年金から特別徴収する保険料等がある場合には、改めて年金振込通知書を送付し、10月以降の支払額等をお知らせします。 | |
介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、住民税が、年金から天引き(特別徴収)されているのですが、やめることはできませんか。 | 年金からの天引き(特別徴収)については、ご本人様のご希望により天引き(特別徴収)から変更することはできません。ご了承ください。 | |
年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。 | 65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている方です。
老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税がかかります。
65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方が、所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。 | |
老齢年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていませんが、なぜでしょうか。 | 受け取っている年金が一定額以下の場合は、所得税等は源泉徴収されません。
老齢年金を受けている方は、年金より所得税および復興特別所得税を源泉徴収することとなっていますが、受けている年金が、一定の額より少ないときは源泉徴収の対象となりません。
所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象とならない方は、65歳未満でその年の年金の支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の年金の支払額が158万円に満たない方です。 | |
年金から特別徴収されている介護保険料や国民健康保険料などの社会保険料の他に、口座振替などの方法により年金から特別徴収されていない国民年金保険料などの社会保険料がありますが、このような社会保険料は源泉徴収の際に控除されないのでしょうか。 | 年金から控除されている以外の社会保険料の控除を受けるためには、確定申告が必要です。
所得税法上、公的年金等の支払の際に控除される社会保険料がある場合については、その金額を控除した後の金額に対して源泉徴収税額を算出・徴収することとなっております。
現在、公的年金等の支払の際に控除される社会保険料としては、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料となり、これらが年金より特別徴収されている場合は、その金額が源泉徴収税額を算出する際に控除されることとなります。
したがって、特別徴収されていない国民年金保険料等は源泉徴収の際の控除対象とはなりません。
年金より特別徴収されていない社会保険料がある場合は、確定申告を行っていただき、所... | |
障害年金や遺族年金を受けている人にも源泉徴収票は送付されるのでしょうか。 | 源泉徴収票は送付されません。
障害年金や遺族年金は、所得税および復興特別所得税の課税対象となっていないため(非課税)、障害年金や遺族年金を受けている人には、源泉徴収票は送付されません。
源泉徴収票が送付されるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方だけとなります(年金生活者支援給付金は含まれません)。
また、障害年金や遺族年金から社会保険料が特別徴収されている方に係る社会保険料額の納付証明に関しては、お住まいの市区町村の担当部局にお問い合わせください。 | |
年金生活者支援給付金のみの源泉徴収票は送付されるのでしょうか。 | 年金生活者支援給付金のみの源泉徴収票は送付されません。
年金生活者支援給付金のみの源泉徴収票が送られることはありません。
源泉徴収票が送付されるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方だけとなります(年金生活者支援給付金は含まれません)。
なお、年金生活者支援給付金は、所得税および復興特別所得税の課税対象となっていません(非課税)。 | |
年金から住民税が控除されていますが、源泉徴収票に記載が無いのはなぜでしょうか。 | 住民税は、所得税等の控除対象とならないため、源泉徴収票に記載されません。
公的年金等から特別徴収された個人住民税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていないため、記載しておりません。
個人住民税額については、お住まいの市(区)役所または町村役場にお問い合わせください。 | |
令和5年分源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額は、令和5年1月から12月までの間に支払われた年金の合計金額と一致しますか。 | 「支払金額」欄に記載された金額と実際に受け取った金額は一致しない場合があります。
令和5年分源泉徴収票には、令和5年の2月支払分から12月支払分まで(令和6年1月に支払があった方は、1月支払分も含みます。)の期間の金額が記載されています。
「支払金額」欄に記載された金額は、源泉徴収税額(所得税および復興特別所得税の合計額)と社会保険料(介護保険料額、国民健康保険料(税)額および後期高齢者医療保険料額の合計額)を差し引く前の金額です。
なお、公的年金等から特別徴収された個人住民税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていないため、源泉徴収票に記載されていません。
したがって、支払金額から源泉徴収税額および社会保険料額を差し引い... | |
配偶者がいますが、「源泉控除対象配偶者の有無等」欄が空欄となっているのはどうしてですか。 | 年金受給者の所得の見積額が900万円を超えるためです。
源泉徴収票に記載される「源泉控除対象配偶者」の範囲は以下の表のとおりです。
そのため、年金受給者ご本人の令和5年中の所得の見積額が900万円を超える場合、配偶者を扶養対象として申告していても、「源泉控除対象配偶者の有無等」欄は空欄となります。
なお、扶養親族等申告書を提出していない方(提出の必要がない方も含む。)も、様式上「源泉控除対象配偶者の有無」欄は空欄となります。
※配偶者が障害者に該当する場合は、「障害者の数」欄に配偶者を含めた障害者数が表示されており、これにより源泉徴収税額を計算しています。 | |
源泉徴収票に記載されている扶養親族等の状況が変わっています。何か届出をする必要がありますか。 | 確定申告が必要になる場合がありますので税務署にご相談ください。
年の途中で扶養親族が増えたり、扶養親族の状況が変わったりして、扶養親族等申告書の記載した内容から変更がある場合は、所得税および復興特別所得税の過不足分を精算するため、確定申告が必要となる場合があります。最寄りの税務署にご相談ください。 | |
海外に居住して老齢年金を受けていますが、源泉徴収票は送られてくるのでしょうか。 | 後日、支払調書をお送りします。
海外に居住して老齢年金を受けている方(非居住者の方)には、令和5年中に支払った年金額、源泉徴収税額等を記載した「支払調書」を令和6年1月31日(水曜)に送付予定です。
なお、例えば8月から海外に居住して老齢年金を受給している場合、8月から12月までの支払分は非居住者となっていますので、「支払調書」を送付しますが、2月から6月までの支払分は国内居住となっていますので、「源泉徴収票」を送付します。この「源泉徴収票」も、令和6年1月31日(水曜)に送付予定です。
また、年の途中で海外から国内へ住所変更した方には、支払調書を令和6年1月31日(水曜)、源泉徴収票を令和6年1月9日(火曜)から16日(火曜)にか... | |
年金から税金が差し引かれています。どうしてですか。 | 老齢の年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は、原則として所得税がかかります。
年金に課税される所得税は、源泉徴収することとなっていますので、日本年金機構では年金を支払う都度所得税を差し引いています。 | |
年金から差し引かれている税金の計算方法を教えてください。 | 年金額から各種控除を行い、残りの額に5%の税率を掛けて計算します。
年金から差し引かれる税金は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5%(復興特別所得税を含め5.105%)の税率を掛けた額が所得税となります。
年金から各種の控除を受けるためには、年金を受けている方にお送りしている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、提出期限までに出していただくことになっております。 | |
老齢年金から税金が差し引かれていません。どうしてですか。 | 年金が一定の額より少ないときは所得税がかかりません。
老齢の年金を受けている方は、年金に所得税がかかりますが、その支払われる年金が、一定の額より少ないときはかかりません。
所得税のかからない方は、65歳未満でその年の支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の支払額が158万円に満たない方です。これらの額を超える場合でも、65歳未満のときは月額9万円、65歳以上のときは月額13.5万円までの方については、所得税が差し引かれません。 | |
年金振込通知書の中の「所得税および復興特別所得税額」欄に税額が記載されていますが、所得税額と復興特別所得税額を分けて記載していないのはなぜですか。 | 源泉徴収される復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の2.1%相当額とされ、その源泉徴収は所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされています。
したがって、今回送付した年金振込通知書には、所得税が源泉徴収の対象となる支払金額等に対して源泉徴収税率(合計税率)を乗じて計算した金額を、「所得税額および復興特別所得税額」としてその合計額を記載しています。 | |
所得税額と復興特別所得税額の計算方法は具体的にどのように行うのですか。 | 支払金額等に対して源泉徴収税率(合計税率)を乗じて計算します。
源泉徴収される復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の2.1%相当額とされています。
具体的には復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して源泉徴収税率(合計税率)を乗じて計算した金額が「所得税額および復興特別所得税額」として源泉徴収されます。
なお、源泉徴収税率(合計税率)は次の計算で求めることになります。
合計税率 = 所得税率(%)× 102.1%
(参考)公的年金の源泉徴収税率(合計税率)
合計税率(5.105%)=所得税率(5%)×102.1% |
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