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貿易統計の公表スケジュールはどのようになっていますか。
(1)普通貿易統計の公表は、「速報」、「輸出確報及び輸入9桁速報」、「輸入確報」、「確々報」及び「確定」の5つの段階があります。 (2)特殊貿易統計及び(3)船舶・航空機統計の公表は、「確報」及び「確定」の2段階です。それぞれの公表スケジュールの詳細につきましては、貿易統計ホームページに「公表予定」を掲載しております。
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
国債及び借入金、政府短期証券並びに政府保証債務の四半期末の残高について公表しているもので、市場からの調達など、国の資金調達活動の全体像を示し、国の負っている債務を総覧的に集計したものです。
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高の作成はどのように行っているのでしょうか。
国債、借入金などの区分ごとに当該四半期における発行額(借入額)及び償還額を加減して作成しています。
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高の公表スケジュールはどのようになっていますか。
四半期末の残高(6月末、9月末、12月末、3月末)を約2ヵ月後に公表しています。なお、次回の公表予定につきましては、ホームページに掲載されております。
財政投融資月別実行状況とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
財政投融資は、有償資金による財政政策として民間金融機関では対応が困難な分野に対して財政融資、産業投資、政府保証の3つの手法を用いて投融資活動を行うしくみです。 財政投融資月別実行状況は、財政投融資計画の対象となっている各機関に対する財政投融資の実績を3つの手法に区分して一覧できるように表形式でとりまとめ、毎月公表しているものです。 また、実績合計欄のリンクから、財政投融資の実行日、金額、年限等を1件ごとに確認することもできます。
財政投融資月別実行状況の公表スケジュールはどのようになっていますか。
毎月20日を目処に前月の実績を公表することとしています。
財政融資資金現在高・産業投資現在高とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
財政融資資金現在高及び産業投資現在高は、毎月末の財政融資資金の資産及び負債の状況と産業投資の残高を明らかにしたものです。 財政融資資金現在高については、「資産の部」において政府関係機関等に対する貸付金や保有している有価証券等の状況を、「負債の部」において国の特別会計等から預け入れられた預託金や貸付金の財源とするために発行した公債(財投債)等の状況を現金ベースで表示しています。 産業投資現在高については、政府関係機関及び特別の法律により設立された法人に対する貸付金や出資金による投資の残高を表示しています。
財政融資資金現在高・産業投資現在高の公表スケジュールはどのようになっていますか。
毎月20日を目処に前月の実績を公表することとしています。
財政融資資金運用報告書とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
財政投融資は、有償資金による財政政策として民間金融機関では対応が困難な分野に対して財政融資、産業投資、政府保証の3つの手法を用いて投融資活動を行うしくみです。 財政融資資金は3つの手法のうちの財政融資の財源として活用されるもので、主に国債(財投債)によって調達していることもあり、法律上「確実かつ有利」に運用しなければならないこととされています。 財政融資資金運用報告書は、このように国の制度、信用を通じて集められた財政融資資金の毎年度の運用状況や運用資産の異動に関する重要な事項をとりまとめたものであり、法律において毎年7月末までに作成し、財政制度等審議会に提出しなければならないこととされています。 なお、財政融資資金運用報告書には、財...
財政融資資金運用報告書の公表スケジュールはどのようになっていますか。
法律において、毎年7月末までに作成し、財政制度等審議会に提出しなければならないこととされており、審議会に提出・報告を行った後、公表することとしています。
財政資金対民間収支とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
財政資金対民間収支(対民収支)とは、国庫と民間との間における受払(国庫対民間収支)に、財政活動に伴う通貨量の増減をより的確に表すため所要の調整(「調整項目」に計上)を行ったものです。 対民収支には、以下のような特徴があります。 1. 網羅性 国庫と民間との間のすべての受払を網羅しています。 国の財政活動には予算を通じるものもあれば、外国為替資金や財政融資資金など予算を通じないものもあります。対民収支は、これらすべてが網羅されており、国民経済に対する財政の動きを総合的に見るのに適しています。 2. 明瞭性 国庫と民間との間の受払と、通貨量の増減との関係が明瞭となります。 国の財政活動により生ずる国庫と民間との間の受払は、金融市場に多大...
財政資金対民間収支の作成はどのように行っているのでしょうか。
財政資金対民間収支の実績については、日本銀行から日々提出される実績を基礎資料として作成しています。当月見込については、各府省から提出される見込報告等を基に、過去の受払傾向等も勘案して作成しています。
政資金対民間収支の公表スケジュールはどのようになっていますか。
原則として毎月第2営業日に、前月中実績及び当月中見込の計数を報道発表するとともに、財務省ホームページにも掲載しています。
国庫の状況報告書とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
国庫の状況報告書とは、財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する国庫の状況の報告として、政府預金の増減並びにその原因となる国庫対民間収支及び国庫対日銀収支の実績について明らかにしたものです。
国庫の状況報告書の作成はどのように行っているのでしょうか。
国庫の状況報告書は、毎月公表を行っている財政資金対民間収支の実績等を、四半期毎に集計し作成したものです。
国庫の状況報告書の公表スケジュールはどのようになっていますか。
国庫の状況報告書は、四半期毎に閣議を経て国会へ報告するとともに、官報及び財務省ホームページにも掲載しております。
国有財産統計とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
国有財産の現状を国民に明らかにするために作成し、公表しているもので、年度末現在における国有財産の現況及び国有財産行政に関する情報がわかります。
国有財産統計の作成はどのように行っているのでしょうか。
国有財産法第33条に基づき作成した各省各庁所管の国有財産の年度末現在額等の報告内容及び国有財産行政の現況を財務省理財局の国有財産担当各課において作成しています。
国有財産統計の公表スケジュールはどのようになっていますか。
毎年3月末を予定しています。
塩需給見通しとは何ですか。どのようなことが分かりますか。
塩需給見通しは、塩事業法に基づき、民間事業者及び消費者に塩の需給に係る的確な情報を提供することにより、事業者の事業活動の指針を示し、間接的に塩の需給及び価格の安定を図ることを目的とし、次年度の塩の需要見込数量及び供給見込数量を以下の3つの用途別に公表しています。 1. 生活用 生活用は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものをいいます。 2. 業務用 業務用は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く。)をいいます。 3. ソーダ工業用 ソーダ工業用は、かせいソーダ、ソーダ灰等の特定化学製品の製造に使用されるものをいいます。
塩需給見通しの作成はどのように行っているのでしょうか。
塩事業法に基づく登録を受けた塩製造業者、塩特定販売業者(輸入者)及び塩卸売業者並びに財団法人塩事業センターに対して、次年度の塩の製造及び販売見込数量等の報告を求め、これらの計数を集計し、作成しています。
塩需給見通しの公表スケジュールはどのようになっていますか。
毎年3月下旬に官報及び財務省ホームページに掲載しています。
塩需給実績とは何ですか。どのようなことが分かります。
塩需給実績は、塩需給見通しを補完し、民間事業者及び消費者に必要な情報を提供することを目的とし、年度毎の塩の用途別(生活用、業務用、ソーダ工業用)の需要実績数量及び国内産、外国産別の供給実績数量を公表しています。
塩需給実績の作成はどのように行っているのでしょうか。
塩事業法に基づく登録を受けた塩製造業者、塩特定販売業者(輸入者)、塩卸売業者並びに財団法人塩事業センターに対して、前年度の塩の製造及び販売数量等の報告を求め、これらの計数を集計し、作成しています。
塩需給実績の公表スケジュールはどのようになっていますか。
毎年6月下旬に財務省ホームページに掲載しています。
国際収支統計とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
「国際収支統計(国際収支状況)」とは、一定の期間における、ある経済圏(国又は地域)の居住者とそれ以外の経済圏の者との間で行ったあらゆる対外経済取引を体系的に記録した統計です。国際収支は、複雑に入り組んだ国際間の様々な取引を一つの統計として整理したもので、我が国と国際経済の動きを理解する上で有用なものです。また、国際通貨基金(IMF)による国際収支マニュアル(現在は第6版に準拠)に従って作成されており、国際比較が可能です。
国際収支統計の作成はどのように行っているのでしょうか。
「国際収支統計(国際収支状況)」の作成は、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」。)の規定に基づく各種報告を基礎資料としています。なお、統計の作成事務については、外為法の規定に基づき、財務大臣から日本銀行に委任しています。
国際収支統計の公表スケジュールはどのようになっていますか。
原則として、当該月の翌々月上旬に公表しています。(例えば、4月の計数については、6月に公表しています。)また、6か月先までの公表予定を公表しています。 具体的な公表予定は以下のリンクをご覧ください。 (財務省HP:公表予定) https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/index.htm
平成26年1月から日本の国際収支関連統計の計上方法等が変更されましたが、詳細はどのようなものですか。
財務省は、我が国の国際収支関連統計について、IMF国際収支マニュアル第6版に準拠した統計に移行することを主眼として、平成26年1月の取引計上分から大幅な見直しを行いました。今回の見直しは、主要項目の組み替え、表記方法等の変更、項目の拡充、計上基準等の変更及び年次改訂制度の導入など多岐に渡ります。
対外及び対内証券売買契約等の状況とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
対外及び対内証券投資の状況については、国際収支統計の金融収支の「証券投資」のデータで把握することが可能ですが、これに加えて、我が国では、「対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)」を別途公表しています。 「対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)」は、財務大臣から指定された大口の投資家(指定報告機関)の証券売買契約の状況を集計した統計で、全報告対象者の証券売買を集計した国際収支統計より報告対象範囲は狭くなりますが、月次の計数を「国際収支統計」より1か月早く(翌月に)公表したり、週次の計数を翌週に公表するなど、速報性の高いものとなっています。 なお、国際収支統計の「証券投資」のデータには、非居住者が発行する...
対内証券投資の株式・投資ファンド持分と東証発表資料における海外投資家の数値が違うのはなぜでしょうか。
東京証券取引所発表の「投資部門別株式売買状況」は、資本金30億円以上の取引参加者が報告者であり、東証・名証の2証券取引所の市場内の取引のみが対象です。一方、当省発表の「対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)」は、財務大臣から指定された大口の投資家(指定報告機関)が報告者であり、2取引所以外の取引所における取引及び市場外取引も対象となっています。また、「対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)」には、株式の他に投資ファンド持分も合算して公表しているため、ETFやREITといった投資ファンドが含まれている点も大きな理由です。
国債の償還額は、処分に含まれるのですか。
居住者が保有する海外で発行された国債(米国債など)の償還額は、発行時の年限により対外証券投資の中長期債もしくは短期債の処分に含まれます。非居住者が保有する日本国債の償還額も同様に、対内証券投資の中長期債もしくは短期債の処分に含まれます。
「対外及び対内証券売買契約等の状況」は、いつ時点の取引額が計上されますか。
証券の売買については、取引が成立した日(約定日)時点で計上されています。債券の償還については、償還日時点で計上されています。
本邦対外資産負債残高とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
「本邦対外資産負債残高」とは、ある時点で居住者が保有する海外の金融資産(対外資産)と、非居住者が保有する本邦の金融資産(対外負債)の残高を記録した統計です。対外資産から対外負債を差し引いた金額がプラスの計数の場合を対外純資産といい、我が国が過去に外国へ投資を行った累積の対外資産が対外負債よりネットで多いことを示します(逆に、マイナスの場合は対外純負債といいます)。
本邦対外資産負債残高の作成はどのように行っているのでしょうか。
「本邦対外資産負債残高」の作成は、国際収支統計と同じく、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」。)の規定に基づく各種報告を基礎資料としています。なお、統計の作成事務については、外為法の規定に基づき、財務大臣から日本銀行に委任しています。
本邦対外資産負債残高の公表スケジュールはどのようになっていますか。
「本邦対外資産負債残高」は、外国為替及び外国貿易法の規定に基づき、その前年末の計数について、5月末までに内閣に報告することとされており、閣議報告後速やかに対外公表します。なお、参考として、資産負債残高の主要項目の残高の推計値を四半期推計として公表しています。
オフショア勘定残高の作成はどのように行っているのでしょうか。
「オフショア勘定残高」は、外国為替及び外国貿易法の規定に基づき、オフショア勘定承認金融機関が提出する「資産負債状況報告(うちオフショア勘定分)」を集計したものです。
オフショア勘定残高とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
「オフショア勘定残高」は、財務大臣の承認を受けた特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)を保有する金融機関が、月末時点で当該勘定における取引をどの程度行っているかを対外的に明らかにするものです。
オフショア勘定残高の公表スケジュールはどのようになっていますか。
当該月の翌々月中旬に公表しております。
外貨準備等の状況とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
外貨準備等の状況とは、外国為替相場の安定のために行う為替介入等の原資として外国為替資金特別会計及び日本銀行が保有する外貨準備資産の状況を明らかにするものです。
外貨準備等の状況の作成はどのように行っているのでしょうか。
外貨準備等の状況は、外貨準備の公表にかかるガイドライン(International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data Template (IMF作成))に沿って計上しています。
外貨準備等の状況の公表スケジュールはどのようになっていますか。
毎月末の残高(ドル建て)を翌月上旬に対外公表しています。
外国為替資金特別会計の外貨建運用収入の内訳等とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
外国為替資金特別会計の外貨建運用収入の内訳等とは、外国為替資金特別会計の保有する外貨建資産の運用状況を示すものであり、外国為替資金特別会計の外貨建資産の内訳、外貨建運用収入の内訳並びに外貨定期預け金及び外貨証券に係る運用資産利回りを公表しています。
外国為替資金特別会計の外貨建運用収入の内訳等の作成はどのように行っているのでしょうか。
年度末の資産状況等に基づき、法定決算書を作成する過程において、あわせて作成しているものです。 外貨建資産の内訳については、法定決算書の貸借対照表価額を基本とし、外貨証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度末の市場価格に基づく時価法により計上しています。 外貨建運用収入の内訳については、会計年度中に生じた外貨建の運用収入を発生要因別に集計し計上しています。
外国為替資金特別会計の外貨建運用収入の内訳等の公表スケジュールはどのようになっていますか。
法定決算書に係る会計検査院の検査が終了する11月頃に公表することとしています。
外国為替平衡操作の実施状況とは何ですか。どのようなことが分かりますか。
為替相場は、基本的には、各国経済のファンダメンタルズを反映し、マーケットの需給により市場において決定されるものです。しかし、為替相場が思惑等により、ファンダメンタルズから乖離したり、短期間のうちに大きく変動する等、不安定な動きを示すことは好ましくないことから、為替相場の安定を目的として通貨当局が市場において、外国為替取引(介入)を行うことがあります。本統計は、通貨当局が介入した実績額について公表しています。
外国為替平衡操作の実施状況の公表スケジュールはどのようになっていますか。
通貨当局が介入した実績額についてはその総額を一か月毎に、また介入実績の詳細(実施日、介入額、売買通貨)については四半期毎に、それぞれ対外公表しています。
開発途上国に対する資金の流れとは何ですか。どのようなことが分かりますか。
我が国は、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)に加盟しており、当該加盟国(29カ国及びEU)は、毎年加盟国から開発途上国等への資金の流れに関する実績をDAC事務局に報告することが要請されています。この実績は、開発協力の分野における政策立案・実績評価の分析に必要不可欠な基礎データであると共に、加盟国が種々の国際的勧告を遵守しているかどうかを判断するために使用される資料となっています。「開発途上国に対する資金の流れ」には、以下3種類があり、「1年間に我が国から開発途上国等へどれぐらいの資金が流れたか」がわかります。 <開発途上国に対する資金の流れ> (1)「政府開発援助(ODA)」:政府または政府の実施機関によって開発...
開発途上国に対する資金の流れの公表スケジュールはどのようになっていますか。
毎年2月~3月を目処に公表されます。
法人企業統計調査とはどのような調査なのですか?
法人企業統計調査は、我が国における法人の企業活動の実態を明らかにする目的から、営利法人等を調査対象とし、その資産、負債及び純資産の状況並びに損益等について調査しているもので、確定決算計数を調査する年次別調査と四半期ごとの仮決算計数を調査する四半期別調査があります。
法人企業統計調査の調査票を提出する義務はあるのですか?
法人企業統計は、行政機関が作成する統計のうち特に重要な統計として、統計法において「基幹統計」に指定されています。統計法では基幹統計について、その重要性から、調査対象に対して調査票の報告義務が課されています(統計法第13条)。また、報告義務に違反した場合の罰則も定められています(統計法第61条)。 しかし、統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。法人企業統計調査は、統計法に基づいて国の指定を受けている極めて重要な調査ですので、調査の重要性をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。※報告義務等の規定については統計法(平成19年法律第53号)をご覧ください。
法人企業統計調査の調査結果はどのように利用されているのですか?
政府の景気に関する公式見解である「月例経済報告」や、経済・財政政策立案の基礎資料として利用されているほか、四半期別GDP速報など国民経済計算の作成にも利用されています。また、民間でも業界団体、金融機関、各種研究機関等で産業・景気動向分析などに広く利用されています。
法人企業統計調査について、調査対象の法人はどのように選ばれるのですか?
資本金規模が一定より大きい法人については全ての法人を調査対象としており、それ以外の法人についてはコンピュータにより無作為に選定しています。なお、法人の選定は、毎年度行っており、前年度と同程度の結果精度を確保できるような法人数としています。
法人企業統計調査について、当社のような小さい企業を調査しても意味がないのでは?
法人企業統計調査は、企業全体の動きを把握することを目的としており、大企業については全数調査、中堅・中小企業については標本調査の手法で行っている調査となっています。 我が国においては、特に中堅・中小企業の構成比が高く、規模の大小にかかわらず皆様にご回答いただかなければ、企業全体の動きを正確に把握することができませんので、ご回答をお願いいたします。
法人企業統計調査について、当社は四半期決算を行っていないのですが、提出しなければならないのですか?
四半期別調査は、四半期での企業動向を把握するため、計数が未確定の場合でも概算の数値での回答をお願いしております。精度の高い統計を作成するためには直近の企業動向を把握することが必要となりますので、調査へのご回答をお願いいたします。
法人企業統計調査について、休業・廃業している場合は、記入・提出しなくていいのですか?
休業中又は廃業済みである場合(合併により消滅した場合も含む)には、記入・提出の必要はありません。ただし、ご面倒をおかけしますが、財務省財務総合政策研究所調査統計部又は管轄の財務局・財務事務所に、その旨ご連絡いただきますようお願いいたします。なお、営業等をしておらず売上がない場合でも、費用等が発生していれば活動法人とみなし、調査の対象となります。
法人企業統計調査について、調査結果はいつごろ公表されるのですか?
調査を行う政府機関には、集計結果を速やかに公表する義務などが課されています(統計法 第8条)。
法人企業統計調査について、調査票の情報は保護されるのですか?
国の行う統計調査は、統計法によって秘密の保護を義務づけられており、ご提出いただいた調査票を統計法に定められている利用目的以外(例えば税務調査など)に使用することは一切ありません。これに違反する行為があった場合の罰則も定められています(統計法第57条)。 なお、ご提出いただいた調査票は財務省において厳重に保管(電磁的記録媒体でも保管)された後、溶解処分いたします。オンラインによる調査票のご提出についても、厳重な認証プロセスや暗号化通信などにより、通信の安全性は十分に確保されております。
法人企業統計調査について、決算書は税務署に提出しているのだから、税務署から決算書を入手して調査すればよいのでは?
税務署に提出していただいた決算書等は、あくまで税務申告のため提出していただいた資料となり、利用目的が違うため税務署から、統計調査のために開示を求めることはできません。また、決算書だけでは記載できない項目もありますので、調査へのご回答をお願いいたします。
法人企業統計調査はオンラインでも回答を受け付けているようですが、オンラインでの回答はどのくらいありますか?
全回答法人のうち、オンラインで回答した法人の割合は、約30~40%となっています。オンラインでの回答を行うことで、合計欄の自動計算や記入漏れなどのチェック機能により、調査へのご回答が容易になりますので、是非ともご利用ください。
法人企業景気予測調査とはどのような調査なのですか?
法人企業景気予測調査は、経済の現状及び今後の見通しに関する基礎資料を得ることを目的として、資本金1千万円以上の法人を対象に、平成16年4~6月期から内閣府・財務省の共管により実施している統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査です。財務(支)局や財務事務所などを通じて年4回実施しており、調査の結果は、6月、9月、12月、3月の中旬までに公表することとしています。 また、全国分のほか、財務(支)局、沖縄総合事務局、財務事務所(函館、旭川、帯広及び釧路財務事務所を除く。)においても管内の調査結果を公表しています。
法人企業景気予測調査の調査結果はどのように利用されているのですか?
調査結果の次のように利用されています。 ・政府の「月例経済報告」の設備投資の判断材料として利用されるなど、企業経済動向の把握のための基礎資料として利用されています。 ・法人税収見積りの基礎資料として利用されています。 ・全国の財務局が発表している「管内経済情勢報告」(及び都道府県別の財務事務所データを含む「地域別集計値」)の公表により、地域経済の動きを分析するための資料として利用されています。 ・民間研究機関等におけるマクロ経済分析等の基礎資料など、官民で幅広く利用されています。
法人企業景気予測調査と日銀短観とどのように違うのですか?
法人企業景気予測調査と日銀短観(全国企業短期経済観測調査)との最も大きな違いは、景況判断項目における「BSI」と 「DI」の違いです。「BSI」は法人企業景気予測調査で公表している指標で、前四半期と比較した上昇・下降などの景況変化を表すものです。一方、「DI」は日銀短観で公表している指標で、良い・悪いなどの景況水準(レベル)表すものです。
法人企業景気予測調査はどのように行われるのですか?
法人企業景気予測調査は、「内閣府経済社会総合研究所」及び「財務省財務総合政策研究所」が調査方法・調査票の設計、調査対象の選定、調査結果の集計・公表を行い、「各財務局・財務事務所」が調査票の回収、審査を行っています。(なお、各財務局・財務事務所においても、それぞれの管内の調査結果を公表しています。)
法人企業景気予測調査について、調査対象の法人はどのように選ばれるのですか?
資本金規模が一定より大きい法人については全ての法人を調査対象としており、それ以外の法人についてはコンピュータにより無作為に選定しています。なお、法人の選定は、毎年度行っており、前年度と同程度の結果精度を確保できるような法人数としています。
法人企業景気予測調査について、当社のような小さい企業を調査しても意味がないのでは?
法人企業景気予測調査は、企業活動全体の動きを把握することを目的としており、資本金が30億円以上の企業については全数調査、30億円未満の企業については標本調査の手法で行っている調査となっています。 我が国においては、特に中堅・中小企業の構成比が高く、規模の大小にかかわらず皆様にご協力いただかなければ、企業全体の動きを正確に把握することができませんので、ご協力をお願いいたします。
法人企業景気予測調査について、休業・廃業している場合は、記入・提出しなくていいのですか?
各調査期の調査時点において休業又は廃業されている場合は、記入・提出の必要はありません。ただし、ご面倒をおかけしますが、財務省財務総合政策研究所調査統計部又は最寄りの財務局・財務事務所に、その旨ご連絡いただきますようお願いいたします。なお、売上がない場合でも、費用等が発生していれば活動法人とみなし、調査の対象となります。
法人企業景気予測調査について、調査票はどのように提出するのですか?
紙面の調査票による提出(返信用封筒による郵送)のほか、インターネットを利用したオンライン提出があります。オンライン提出の方法については、調査票と一緒にお送りするパンフレット(「法人企業統計調査及び法人企業景気予測調査のオンライン提出のお願い」)をご覧ください。また、ホームページに詳細な回答方法も掲載していますので、ご参照ください。なお、前回調査の際、オンラインでの利用登録をされた法人には、調査票を同封しておりませんので、引き続きオンラインでの提出をお願いいたします。
法人企業景気予測調査について、金融業・保険業とそれ以外の業種で調査事項を分けているのはなぜですか?
金融業・保険業は、例えば、損益計算書などの財務諸表の様式が一般企業と異なること等、その業種の持つ特性があるため、金融業・保険業にそぐわない「売上高」などの調査項目は除いて調査しています。
法人企業景気予測調査の記入方法について、判断調査項目と計数調査項目について、単体ベースと連結ベース、どちらの判断・数値を記入すればよいのですか?
どちらも、単体ベースでのご記入をお願いします。法人企業景気予測調査では、登記上の法人単位で母集団推計を行っており、連結ベースでご記入されますと、「売上高」が過大に推計されるなど、正確な推計ができなくなります。
法人企業景気予測調査の記入方法について、(計数項目)計画未策定のため「見通し」や「計画」の記入ができません。どうしたらよいですか?
ご回答は暫定的な数字あるいは見込みでご記入いただいて構いません。なお、調査票にはそれまでにご回答いただいた数字がプレプリントされていますが、後の調査期に訂正していただくことが可能です。
法人企業景気予測調査の集計方法について、BSIに全規模の結果がないのはなぜですか?
全規模の結果を推計するとした場合、母集団推計を行っているため、BSIにおいては母集団法人数の多い中小企業の影響を大きく受けてしまうことから、全規模のBSIは推計(公表)していません。
法人企業景気予測調査の集計方法について、全国分の集計方法と各財務局等の集計方法が異なるのはなぜですか?
全国分の集計は、判断調査項目、計数調査項目ともに母集団推計を行っています。母集団推計とは、調査対象となった法人(標本)の結果から、抽出率等を加味して全体の法人(母集団)の結果を推定する方法です。 一方、各財務局等の集計は、調査対象となった法人の結果を単純に集計しています。これは、財務局ごとの母集団情報がなく、抽出率等を算出することができないためです。
法人企業景気予測調査のプライバシーについて、調査法人の情報はどのように保護されるのですか?
法人企業景気予測調査は、統計法に基づいて実施しています。同法では、統計調査に従事する者への守秘義務が課せられており、 違反した場合には罰則が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。さらに、調査票情報等の利用制限も定められており、秘密の保護の徹底が図られています。
法人企業景気予測調査のプライバシーについて、調査の結果を、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか?
この調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。税金の徴収などの統計以外の目的に使われることは絶対にありません。
法人企業景気予測調査のプライバシーについて、調査票はどのように保管されているのですか?
調査関係者は、調査票の情報を他に漏らしたり、統計以外の目的に使用することは絶対にありません。 これらの行為は、統計法で固く禁じられています。 ご提出いただいた調査票は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管(電磁的記録媒体でも保管)し、集計が完了した後は溶解処分しています。さらに、オンラインによる調査票の提出についても、厳重な認証プロセスや暗号化通信などにより、通信の安全性は十分に確保されていますので、ご安心ください。
国債とはどのような金融商品なのですか。
国債は、国が発行し、利子及び元本の支払(償還)を行う債券です。利子は半年に1回支払われ、元本は満期時に償還されます。ただし、割引国債は、途中での利払いは行われず、満期時に額面金額で償還されることになります。 なお、定められた償還日より前に、債券を額面金額で償還すること(繰上償還)はありません。 (注)平成10年12月以前に発行された国債については、券面に、繰上償還を行うことがありうるとの記載がありますが、これについても、実際に繰上償還を行うことはありません。
国債にはどんな種類がありますか。
国債には色々な種類のものがあります。 半年ごとに利子が支払われる国債には、固定利付型(半年に1回決まった額の利子が支払われるタイプ)と変動利付型(半年に1回支払われる利子が変動するタイプ)があります。 さらに、固定利付債には、満期が2年・5年・10年・20年・30年・40年の固定利付国債及び3年・5年固定型個人向け国債があり、変動利付債には、10年変動型個人向け国債があります。そのほか、元本が変動する満期が10年の物価連動国債もあります。 また、途中での利払いは行われず、満期時に額面金額で償還される割引国債もあり、例えば満期が1年の割引短期国債があります。 このように、国債には色々な種類のものがありますので、購入される方のニーズに合...
個人向け国債とは何ですか。
個人向け国債は、個人の方に購入しやすいよう工夫された国債です。主な特徴は、変動10年、固定5年、固定3年の3タイプから選べ、1万円から購入でき、一定期間が経過すれば請求に応じ国が買い取る中途換金制度がある点です。 (注)平成19年7月から特定贈与信託の受託者である信託銀行及び信託業務を営む金融機関も保有できるようになりました。 個人向け国債(「固定3年」、「固定5年」及び「変動10年」)は毎月募集及び発行を行っています(発行は募集月の翌月)。
新窓販国債とは何ですか。
新窓販国債とは、平成19年10月より開始された、新しい窓口販売方式により発行される国債のことです。この方式は、従来、郵便局のみで行われていた一定期間、一定価格で募集する一種の委託販売方式を民間金融機関に拡大したものです。なお、新窓販国債には2年利付、5年利付、10年利付の3種類があり、商品性は入札により発行される国債と同じです。
国債は、建設国債や特例国債といった種類別に販売されているのですか。
国債は以下の法律に基づいて発行されていますが、 これらの発行根拠法別に販売されているわけではありません。   (1) 財政法(第4条第1項ただし書):建設国債     (国の資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるために発行される国債)   (2) 各年度における特例法:特例国債     (税収及び税外収入等に加えて、建設国債を発行してもなお不足する歳出財源を補うため特例的に発行される国債)   (3) 特別会計に関する法律(第46条第1項及び第47条第1項):借換債     (各年度の国債の整理又は償還のための借換えに必要な資金を確保するために発行される国債)   (4) 特別会計に関する法律(...
国債は、いつ、どこで購入できますか。
国債は、証券会社、銀行等の金融機関や郵便局などで購入できる金融商品です。 個人向け国債(「固定3年」、「固定5年」及び「変動10年」)は毎月募集及び発行を行っています(発行は募集月の翌月)。また、新窓販国債も、毎月募集しています(発行は募集終了月の翌月)。ただし、新窓販国債は、金利水準等を勘案し、募集を行わないことがあります。 これらの国債は発行日以前の一定期間(募集期間)に購入申し込みが可能ですが、金融機関等により取り扱っている国債の種類や募集期間が異なりますので、詳しくは金融機関等にお問い合わせください。 また、個人向け国債や新窓販国債以外の国債についても、金融機関等によっては販売している場合がありますので詳しくは金融機関等へお...
国債を購入する際には、どのような書類が必要となりますか。
初めて国債を購入される場合は、国債を購入しようとする証券会社、銀行等の金融機関に国債専用の口座を開設していただく必要があります。一般的には、初めて口座を開設するときは、運転免許証、健康保険証など本人確認ができる書類、個人番号カードなどマイナンバー(個人番号)が確認できる書類、印鑑等が、また国債を購入する場合には、購入代金、預金通帳、印鑑等が必要になります。詳しくは金融機関等にお尋ねください。
国債はいくらで購入できますか。
個人向け国債については、額面金額100円につき100円で、新窓販国債については、募集期間中一定の価格で購入できます。 その他の国債については、既発債(既に発行されたもの)は毎日価格が変動し、新発債(これから発行されるもの)も金融機関等によって価格が異なることがあります。 なお、国債の購入に際して手数料は不要ですが、購入の際「経過利子」が必要となる場合がありますので、詳しくは金融機関等にお尋ね下さい。
国債を購入した銀行が破綻した場合、その国債の償還は保証されないのでしょうか。
平成15年1月以降に発行された国債は振替国債としてペーパーレス化されていますが、振替国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻したとしても、その権利は保護され、利子や償還金が受け取れなくなることはありません。口座は他の取扱機関へ移すことができます。
日本が財政危機に陥った場合、国債はどうなりますか。
仮に財政危機に陥り、国が信認を失えば、金利の大幅な上昇に伴い国債価額が下落し、家計や企業にも影響を与えるとともに、国の円滑な資金調達が困難になり、政府による様々な支払いに支障が生じるおそれがあります。 そうした事態を招かないよう、財政規律を維持し、財政健全化に努めていく必要があります。
「経過利子」とは何ですか。
「経過利子」は、債券の取引に特徴的な慣行です。 国債を購入された場合、第1回目の利払いとして6ヶ月分の利子をお支払いしますが、購入から第1回目の利払いまでの期間は必ずしも6ヶ月間だとは限りません。 例えば、9月20日に第1回目の利払いがある債券を6月20日に購入した場合、第1回目の利払いまで3ヶ月間しかその債券で運用していなくても、利子は6ヶ月分が支払われます。 このように、購入から第1回目の利払いまでの期間が6ヶ月に満たない場合には、6ヶ月分の利子の額を、実際の保有期間に見合ったものに調整する必要があります(調整しないと、利子の払い過ぎになってしまいます)。 そこで、国債を保有していなかった期間(6ヶ月のうち、実際の保有期間を超え...
国債のペーパーレス化とはどういうことですか。
平成15年1月から新しい振替決済制度がスタートしました。この制度は、国債をペーパーレス化し、券面(国債証券)を発行しないことや、購入・売却といった国債の取引が口座への記録によって管理されることなどが法律上明確にされています。 したがって、現在、国債の取引は、各保有者が金融機関に開設した口座(振替口座)への記録によって行われています(金融機関によっては、口座管理手数料等がかかる場合があります)。 ペーパーレス化されることにより、例えば、国債を購入した場合には、券面を受け取る代わりに、口座において購入した国債の残高が増える(増額の記録がなされる)こととなり、逆に、売却した場合には、券面を引き渡す代わりに、口座において売却した国債の残高が...
国債の満期より前に換金することは可能ですか。
国債は、満期まで保有された場合には、額面で元本が償還されますが、満期前でも売却し、換金することが可能です。 国債のうち、個人向け国債は第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができます。また、原則中途換金ができない期間中であっても、口座名義人がお亡くなりになられた場合、又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、中途換金の特例として例外的に中途換金が可能となります。 個人向け国債以外の国債の売却価格は、国債市場の状況によって変わりますので、売却時の価格の状況によっては、売却益が出ることもあれば売却損が出ることもあり...
ISINコードに対応する国債の銘柄を教えてください。
財務省では、ISINコードによって国債を管理しておりません。
令和5年度国債発行計画について教えてください。
令和5年度国債発行計画については、財務表ホームページの令和5年度国債発行計画(https://www.mof.go.jp/jgbs/issuance_plan/fy2023/index.html)を確認してください。
国債の利子等に関する課税はどうなっていますか。
利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税の対象となっており、これらの所得間での損益通算が可能となっています。 なお、利子については、利払時に源泉徴収が行われます。 (注)平成25年1月から令和19年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%)となります。
障害者等のマル優、特別マル優制度を受けることができるのでしょうか。
障害者の方や寡婦年金等を受給されている方については、「障害者等の非課税貯蓄制度」(いわゆる障害者等のマル優、特別マル優制度)の適用を受けることができます。 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
利払日や償還日から時間が経つと、消滅時効が成立するというのは本当ですか。
国債の元本と利子の支払いについては、他の債券と同じように消滅時効の制度があります。 具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から5年が経過すると、国に対して国債の元利金を請求する消滅時効が完成し(「国債ニ関スル法律」第9条)、消滅時効が完成した国債については元利金の支払いが行われません。 従って、現在、国債証券を手元で保管している方や、国債証券を供託に利用している方等は、国債証券には消滅時効の制度があることをご理解の上、その元利払日等の管理を十分にされるようご注意ください。 一方、平成15年1月以降発行されているすべての国債(個人向け国債を含む)は、国債証券を発行せずに、日本銀行の国債振替決済制度を利用してい...
戦前や戦中に発行された国債は払い戻してもらえますか。
国債の元本と利子の支払いについては、消滅時効の制度があるため、戦前や戦中に発行された国債をお持ちの場合、その国債についての消滅時効が完成しており、元本や利子の支払いは受けることができません。 例えば、「大東亜戦争割引国庫債券」を例にとると、「元金の全部償還をする国債及びその償還期日指定(昭和26年大蔵省告示第1402号)」によって、昭和26年12月1日をもって繰上償還することとされております。「国債ニ関スル法律」第9条において国債の元金の消滅時効は10年とされているため、昭和36年12月1日をもって消滅時効が完成していることから、償還を受けることができません。 また、「賜金国庫債券」の場合、昭和21年4月1日以降を支払日とする元金と...
国債証券をコピーすることは犯罪になるのでしょうか。
国債証券を模造することは犯罪であり、1ヶ月以上3年以下の重禁錮(有期懲役)という大変重い刑罰が科せられます(「通貨及証券模造取締法」第1条及び第2条)。 コピーを作成することも模造に当たりますので、ご注意ください。
「還付金残高確認証」という書類を持っているのですが。
「還付金残高確認証」とは、証書上に記載された金額の国債還付金の残高の存在を示し、これと同額の国債に引き換えることを財務大臣(大蔵大臣)が約束したとする架空の証書です。この架空の証書を用いた詐欺事件は昭和59年に摘発されましたが、その後もこの証書を使った事案が発生しています。 財務省(大蔵省)は、この「還付金残高確認証」なるものを発行したことはありません。また、同確認証は、法律上も存在しないものですので、ご注意下さい。 また、「還付金残高確認証」を用いた資金提供等を持ちかけられた場合には、最寄りの警察にご相談下さい。
国債証券を紛失した場合、再発行は受けられるのでしょうか。
一旦発行された無記名国債証券やその利札は絶対的に有効とされます。そのため、証券や利札を紛失してしまった場合、代わりの証券や利札は発行されません。 ただし、国債証券や利札を紛失した場合であっても、「紛失した証券や利札の所持人(例えば証券を拾った人)がこれらを持参して元金の償還又は利子の支払いを受けた場合には、支払金額及び支払日以後の利子を弁償する」ことをお約束いただいた上で担保を提供していただくことによって、元金の償還又は利子の支払いを受けることができる「承認払制度」があります。 承認払により元金の償還または利子の支払いを受けた場合、紛失した国債証券や利札をもって支払いを請求する人が消滅時効完成までに現れなければ、提供していただいた担...
国債の「表面利率」「利率」「クーポンレート」「利回り」はどう違うのですか。
いわゆる国債の「金利」のうち、「表面利率」「利率」「クーポンレート」と「利回り」は区別する必要があります。 「表面利率」は「利率」または「クーポンレート」とも呼ばれ、利付債について半年毎に支払われる利子の大きさを表すものです。具体的には、固定利付債は額面金額に対する1年分の利子がパーセント表示で示されており、例えば額面金額100万円につき1年間に2万円(半年毎に1万円ずつ)の利子が支払われる場合、表面利率(利率、クーポンレート)は2%となります。国債の表面利率は、その国債が発行された時の市場の実勢により決定され、償還まで変わりません。 一方、「利回り」は、1年あたりの運用益をパーセント表示で示したものです。この運用益の中には、(1)...
国債の表面利率(利率、クーポンレート)はどのようにして決まるのでしょうか。
国債の表面利率(クーポンレート)は、その国債を発行(厳密には入札)する時の、国債市場の実勢に即して決めています。 具体的には、「その国債の予想される市場流通利回りに近い表面利率」を設定しています。この場合、その国債の発行価格は額面に近いものとなります。